マイナンバー制度の疑問あれこれ 副業したら会社にばれる?
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2015年10月から開始されるマイナンバー制度。あまり評判がよろしくないですね。
いろいろ噂が飛び交っているし、実のところどうなんだろう?
今回から何回かに分けてマイナンバー制度の疑問あれこれとして、その疑問の答えを探ってみました。
第1回は副業です。副業が会社にばれるかという問題。
副業禁止規定のある会社ですと(今どき副業禁止規定なんてある会社がそもそもどうなん?ていう感じですが)、副業がばれるとそれこそ一大事。
でも今の副業を辞めてしまうと家計が苦しいし…。
せっかく自分で作り出した収入をこのままなしにするなんて…。
マイナンバー制度導入と副業についていろいろ調べてみました。
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マイナンバーの基本
まずはマイナンバー制度の基本です。
政府広報オンラインではマイナンバーとは以下のように言ってます。
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現するための社会基盤(インフラ)です。
会社に副業がばれる場合ってどんな場合かというと、税務署から住民税の額が会社への通知されますが、その額の違いに発覚してしまう場合があります。
住民税は前年の所得に対して計算され、5~6月ごろにその額が決定されます。
決定されると、税務署はサラリーマンの場合は源泉徴収になりますので会社に通知して会社が従業員の給与から天引きしてもらうわけです。
会社は従業員から天引きした住民税を後日税務署へ納付します。
ここでバレない対策として確定申告があるわけです。
まず住民税の納税方法には、
「特別徴収」と「普通徴収」の二つがあります。
特別徴収とは、サラリーマンの普通の方法。つまり、給与から天引きされ、会社が集めた税を税務署に納税するという方法。
普通徴収とは、自分自身で徴収する方法。
確定申告書の「第二表」、右下のところに、「住民税・事業税に関する事項」という項目が有ります。
この中の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という部分がありますが、
「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れる。
こうすれば、副業で稼いだ分は会社には報告されずにすむわけです。
では、マイナンバー制度に変わったらどうなるかというと、
この点については何も変わりません。
普通徴収にしておけば、税務署は給与所得だけで住民税額を計算し会社へ報告します。
普通徴収にして個人から徴収できるのに、会社に副業との合算額を報告すると二重徴収になり税務署は手間がかかります。
手間がかかることをマイナンバーが導入されたからといってするはずがありません。
会社がマイナンバーを利用していろいろ調べるのでは不安があるかもしれませんが、
あくまでもマイナンバーは税務署などの役所の利便性のために作ったもので、むやみやたらに民間企業が番号を使って調査できるものではありません。
とりあえず副業に関しては今までと同様だと思っておいてよいと思います。
ただし、人には間違いもあります。
税務署の人だって人間なわけですし、自分自身も確定申告の際に普通徴収にチェックを入れ忘れるかもしれません。
また、その他のこと、例えば誰かにチクられるとかでバレる場合はありますので。
バレた場合の言い訳だけは容易しておくと良いでしょう。副業なんてしていませんと主張するための言い訳です。
一番無難な言い訳は、「投資で稼ぎました」でしょう。
どんな会社も「労働による副業」は禁止してますが、投資による利益は禁止していませんからね。