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キラキラネームを変更するには? 自分でつけた名前だから簡単に変更できる?

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キラキラネームは個性的ですが、後で後悔する親もけっこういます。

 

人が読むことが難しかったり、学校でからかわれたり、イジメの対象になったりする場合もありますから。

 

もっと将来では、就職に影響をするような場合もありますし^^;

 

親としては、子供のためと思って名付けた名前ですが、後悔したら新たに名前を変更したいと思いますよね。

 

子供のためにも。

 

ただ、名前の変更はそう簡単にはすることができないのです。

 

 

名前を変更するには役所に行けばよいの?

 

子供の名前は、役所に行って出生の届けをすればよく、簡単にすることができます。

 

では名前の変更はどうなのでしょう?

 

同じように役所に行って簡単にできるのでしょうか?

 

結論からいうと、名前の変更は簡単にすることはできません。

 

役所に届けをしたからといって、役所に行ったら名前が変更できるわけではありません。

 

じゃどこに行けば良いのかというと、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

 

家庭裁判所といえば、離婚それも調停離婚などを経験した人なら訪れた経験もあるでしょうが、一般的にはあまりお世話になることはありません。

 

なんだか「裁判所」となると、簡単には事が進まないように思うかもしれませんが、その通り、名前の変更は簡単にはできないのです。

 

 

名前を変更するには家庭裁判所の許可が必要

 

出生の届け出で簡単にできた名前の登録ですが、変更には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要になります。

 

 裁判所に行けば、「そうですか、じゃあ」と簡単に名前が変更できるのではなく、政党な事由がなければなりません。

 

「後悔したから」というのも正当な理由に感じるかもしれませんが、離婚の理由だって「後悔したから」という理由で簡単にすることはできません。

 

相手のあることですし。

 

同じように、子供の名前も、戸籍上同一人物の特定のためとか、子供の気持ちなどから、親だからといって簡単にできるわけではないのです。

 

では家庭裁判所を名前の変更を許可するための、「正当な事由」とは、どのようなものがあるのでしょうか?

 

 

名前変更のための正当な事由

 

名前を変更を認めてもらうための正当な事由には以下のようなものがあります。

 

  1. 奇妙な名前である
  2. 難しくて読めない
  3. 同姓同名者がいて不便
  4. 異性と間違われる
  5. 外国人と間違われる
  6. 神宮・僧侶になった、またはやめた
  7. 通称を長年使用している

 

この中でキラキラネームに関係するとなると、奇妙な名前、難しくて読めない、異性と間違われる、外国人と間違われるでしょうか。

 

特に奇妙な名前、難して読めないが当てはまりそうです。

 

一般的なイメージでは、キラキラネームは「奇妙な」名前ですし、読めないものも多いですから、正当な事由に当てはまりそうですが、そう簡単にはいきません。

 

こちらのニュースでは、正当な事由に認められた例と認められなかった例が紹介されています。

 

www.bengo4.com

 

難解な名前のケースと変更が認められた例として、『子(はなこ)』や『州璋(くにあき)』

 

まあ、難解すぎで読めませんね^^;

 

キラキラネームランキングトップ3もすべて読めませんが。

 

裁判所としても、これだけキラキラネームが増えてマスコミの批判や嘲笑を誘ったりした場合はどうでしょう?

 

今後はますます変更の申し立てが増えると思うかもしれませんね。

 

そうすれば、安易に裁判所が名前の変更を認めると、ますます仕事が増えますからね。

 

キラキラネームに対しては、より厳しい態度になるかもしれませんね。今後申し立てが増えればよりいっそう。

 

また、通称を長年使用している場合とは、成年者の場合で7年前後、未成年者の場合で5年前後、幼児の場合で3年前後にわたる通名の定着が必要との見解があります。

 

かなり長い期間が必要です。

 

キラキラネームして後悔をしたら、とりあえず通称を使い続けるのも一つの方法かもしれません。

 

もちろん、裁判所が認めるかどうかはわかりませんが。

 

裁判所が正当な事由があると認めて、変更を許可すれば、役所に届ける事により後悔したキラキラネームは晴れて変更をすることができます。

 

後悔することも考えて、名前は出生の時に真剣にもっと考えたほうが良いでしょうね。自分たちの周辺だけでなく、客観的な意見をいえる第三者の意見とかね。