親から生活の援助としてもらったお金に所得税はかかる? 贈与税の場合は?
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近年は若年層の給与水準が低くなっています。非正規雇用でなかなか生活が苦しい人もいるでしょう。
また、子育て世帯となると、いろいろお金がかかる場面が多いものです。
そんな苦しい家計ですから、親から生活の援助としてお金をもらう家庭もあります。しかし、気になるのはそのお金の所得税はどうなるのか。
また、お金をもらっているので贈与になり、贈与税がかかるかどうかも気になります。
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生活の援助でもらったお金には所得税がかかる?
たとえ親からの生活の援助だとしても、お金を得ている所得であることは変わりません。
すべての所得に原則所得税がかかることを考えると、生活の援助としてのお金にも所得税がかかりそうです。
この点、所得税法では所得税のかからない例外として「非課税所得」というものを定めています。
非課税所得にはさまざまなものがあります。例えば身近なところでは、通勤手当や出張旅費などには所得税がかかりませんし、宝くじにも所得税がかかりません。
年末ジャンボで数億円を獲得しようが、全部自分のお金。所得税はかからないのです。
また、失業した人がもらう失業給付にも所得税はかかりません。失業して生活が苦しい人がもらうお金にも税金がかかれば、ますます生活は苦しくなりますよね。
その非課税所得に、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」があります。
つまり、親からの生活の援助としてもらったお金は、「個人からの贈与により取得したもの」にあたり所得税はかかりません。そのため、確定申告をする必要もありません。
生活の援助でもらったお金には贈与税がかかる?
所得税はかからなことはわかりましたが、贈与税はどうでしょうか?お金を贈られているわけですから、贈与税がかかりそうですよね?
この点、相続税法によると「非課税財産」に該当するものであれば贈与税はかかりません。
では、非課税財産とは何かというと、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」と定められています。
難しい言葉がありますが、まず「扶養義務者」とは、
- 配偶者
- 直系血族
- 兄弟姉妹
- 裁判所が定めた三親等内の親族
こららの人相互間で生活費や教育費に充てるためにした贈与のうち、通常必要と認められるものは贈与税がかからないわけです。
直系血族ですから、おじいちゃん、おばあちゃんからお孫さんの教育のための贈与もOkということです。
通常必要と認められるものの判断は難しいところですが、社会一般に「まあ妥当でしょう」という程度のものであれば問題ありません。
生活費に必要だからと言って、高級車を買うための高額な贈与は対象にはなりませんね^^;
「そんもの生活費でしょう」という感じのある人もいるでしょうが、ご注意を。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置という期間限定での贈与税の節税方法もあります。
祖父母からお孫さんに贈与をして相続税の節税対策にもなります。このような制度を利用してかなりの額の税金を節約することができます。