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女性活躍推進法はいつから? 内容や何が変わるの?

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2015年8月28日に「女性活躍推進法」が成立しました。

 

この法律ですが、女性の管理職の割合が少ない日本で、その割合を上げるために成立しました。

 

たしかに諸外国特に欧米諸国と比べると、日本女性の社会進出は少なく管理職の割合が少なくなっています。

 

でも、法律ができてたとしても、気になるのがその内容や実現が可能かどうかですよね?

 

法律が全く形式だけで、何も変わらないなんて過去にも何回も例がありますから。

 

今日は、このわかりにくい「女性活躍推進法」についてわかりやすく紹介したいと思います。

 

 

 

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女性活躍推進法はすべての事業者が対象?

 

労働者301人以上の大企業が対象になります。「大企業は必ずやってください」ということ。

 

労働者300人以下の事業者は義務ではなく、努力義務ということで、「頑張ってやってください」ということです。

 

女性活躍推進法はいつからどのようなことが事業者の義務になる?

 

女性活躍推進法は、2016年(平成28年)4月1日から、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることになります。


具体的には3つのステップがあります。

 

ステップ1

職場における女性の活躍状況を把握し、課題について分析。

 

以下の4項目については分析の必須項目

 

  1. 「女性の採用比率」
  2. 「勤続年数の男女差」
  3. 「労働時間の男女差」
  4. 「管理職に占める女性の割合」


ここまでがステップ1です。なお、女性の活躍状況については、上記の4項目の他任意で把握する項目などは厚生労働省令で定められることになっています。


ステップ1の結果を踏まえステップ2へ


ステップに2はステップ1で明らかになった課題に対して、

 

 

ステップ2

行動計画を策定する

 

なお、行動計画には、

 

  • 「計画の期間」 計画はいつからいつまでか?
  • 「数値目標」  女性の採用比率を○○%に上げるなど
  • 「取組内容」  どのようにして数値目標を達成するか。その内容
  • 「取組の実施時間」 取組の実施はいつからいつまでか?

 

を盛り込むようにします。

 


策定した行動計画を

  • 都道府県労働局へ届出」
  • 「労働者に周知する」
  • 「外部へ公表する」

 

このようにして、女性の活躍推進に向けた行動計画を事業者が実行するようにもっていきます。というのが役人のシナリオ。


ここまでがステップ2です。続いてステップ3です。

 

ステップ3

実際に女性が活躍している情報を公表する

 

実際に女性が活躍している情報が世間に知れ渡ると、


その事業者に対して入社したい人が増え、優秀な人材の確保がしやすくなる

企業の競争力の向上につながる

 

上昇志向の強い優秀な女性であれば、自分が昇進できるチャンスがあるかは気になるところ。また男女間で差別的な待遇がないかも重要ですね。

 

昇進のチャンスが多かったり、男女平等を徹底している企業には、それだけ女性に人気も出るでしょう。

その結果、優秀な人材が集ま理やすくなるということ。


これが事業者側のメリット。


働く女性にとっても、職場選びの一つの目安となるというメリットもあるかと思います。

 

女性の活躍推進の取組が優秀な企業には認定マーク


女性の活躍推進の取組の実施状況が優良な企業は、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができます。


「くるみん」マークという子育てサポートが優良な企業に認定されるマークがありますが、趣旨はこれと同じようなものです。


簡単にいうと、「国のお墨付き」ということです。


女性の活躍推進の取組が優秀な企業には認定マークが、実際にどのようなマークになるかは明らかにされていません。


この認定が、実際に採用などに強く影響するかどうかは、市民とくに女性がその認定にどれだけ価値を持つかどうかによって変わるでしょう。


認定マークがどれくらい広く周知されるかも影響します。ちなみに「くるみん」という認定マークも初耳という人もけっこういるのではないでしょうか?

 

あまり知られていないマークなら、そもそも影響力はさほどありませんから、企業は努力をしたもののあまり恩恵を受けられないことになるかもしれませんね。

 

 

女性活躍推進法の問題点は?

 

女性の活躍推進法について問題点が指摘されています。

 

まず、この法律に

 

罰則がないことです。

 

つまり、労働者が301人以上の大企業には、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが義務付けられるのですが、やらなくても企業に罰則をかけられることはありません。

 

このため事業者がこの義務を実行するかどうかが疑問視されています。

 

 

また、対象範囲が狭いという批判もあります。

 

労働者が300人以下の事業者は努力義務にとどまっている点ですね。日本は中小企業の数が多いので、これではほとんどの企業が対象外になってしまいますから。

 

 

いかがでしたか?女性の活躍推進法については。問題点は気になる点ですね。でも女性が活躍できるかどうかの大きな問題は、子育てと家庭との両立。そのための施策が十分でないため、そちらも推進してほしいものですね。